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2010年01月25日
http://www.nustec.or.jp/teiki/teiki01.html
■定期講習とは…■ 放射性同位元素等を取り扱う事業者等は、選任した放射線取扱主任者に定期講習を受け
させなければなりません。(法第36条の2第1項)
受講期限は、放射線取扱主任者選任後1年以内(選任前に受講した者は、受講後3年以
内)、その後は受講した日から3年以内(届出販売業者・届出賃貸業者(運搬等を行う者)は
5年以内)となります。(法律施行規則附則第32条第2項)