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2010年02月12日

【原子力安全技術センターより】
定期講習(3月~10月)開催のご案内

下記の日程で定期講習を開催いたします。

■定期講習とは…■
放射性同位元素等を取り扱う事業者等は、選任した放射線取扱主任者に定期講習を受けさせなければなりません。(法第36条の2第1項)
受講期限は、放射線取扱主任者選任後1年以内(選任前に受講した者は、受講後3年以内)、その後は受講した日から3年以内(届出販売業者・届出賃貸業者(運搬等を行う者)は5年以内)となります。(法律施行規則附則第32条第2項)

>内容・お申込みについてはこちらをご参照下さい 
www.nustec.or.jp/teiki/teiki01.html


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