叙 勲 |
■候補者選考基準 次の項目の一つに該当する者であって、わが国の科学技術の振興、産業の発展、文化の向上その他国民の福祉の増進に寄与し、その功績が顕著な者 (1)科学技術の振興施策の推進に尽力した者。 (2)優秀な国産技術の開発育成に尽力した者。 (3)多年にわたり科学技術の普及啓発又は発明の奨励に尽力した者。 (4)多年にわたり公共的な科学技術振興団体の運営に尽力した者。 (5)優秀な発明・発見および研究の完成に尽力した者。 (6)優れた創意工夫により技術の改善向上に尽力した者。 (7)科学技術の進歩発展に関し、多年にわたり業務に精励した者。 ■推薦締切 *秋の叙勲:毎年2月下旬 当財団 推薦締切 *春の叙勲:毎年8月初旬 当財団 推薦締切 |
国家褒章
黄綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章 |
■候補者選考基準 文部科学省候補者選考基準による。 1.共通事項 科学技術に関する黄綬、紫綬、藍綬褒章受章候補者は、原則として褒章推薦業績と同一の業績により科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞している者であること。また、複数人での大臣表彰受賞の場合は、最も貢献度の高い者(筆頭者)を褒章受章候補者とする。 2.黄綬褒章 (1)多年(おおむね20年以上)に亘り業務に精励して衆民の模範となるものであって、次の各号の一に該当するものであること。 (イ)科学技術の進歩発展に関し15年以上にわたり発明または研究を行い成果を挙げた者(原則として、中小企業での改良等の技術開発とする。)。 (ロ)公共的な科学技術振興団体の職にあって、科学技術思想の普及啓発に尽力した者。 (2)過去において同一の功績により黄綬、紫綬、藍綬褒章を授与された者でないこと。 ただし、前項(1)(イ)について、別個の発明または研究に基づくもので、かつ、 さきの受章より5年以上の期間を経過しているものはこの限りではない。 (3)発明または研究が共同して行われた場合は受章に関して他の発明者または研究者の承諾を得たものであること。 3.紫綬褒章 (1)科学技術上優れた発明または研究を行い、その功績が顕著なものであること。 (2)発明または研究が共同して行われた場合は、主体性がある者であること。 (3)過去において同一の功績により黄綬、紫綬、藍綬褒章を授与された者でないこと。 ただし、別個の発明または研究に基づくもので、かつ、さきの受章より5年以上の期間を経過しているものはこの限りではない。 (4)発明または研究が共同して行われた場合は受章に関して他の発明者または研究者の承諾を得たものであること。 4.藍綬褒章 (1)多年(15年以上)に亘り科学技術の発展に寄与して公衆の利益を増進し成績が著名な者であること。 (イ)優秀な国産技術開発の育成に尽力し、優れた成果を挙げた者。 (ロ)公共的な科学技術振興団体の役員として、その運営に努め科学技術の普及啓発に貢献したもの。 (ハ)公共的な科学技術研究施設の充実に尽力した者。 (2)過去において同一の功績により黄綬、紫綬、藍綬褒章を授与された者でないこと。 ただし、前項(1)(イ)について、別個の発明または研究に基づくもので、かつ、 さきの受章より5年以上の期間を経過しているものはこの限りではない。 (3)受章に際して発明者・研究者の承諾を得たものであること。 ■推薦締切 毎年5月中旬 当財団 推薦締切 |
文部科学大臣賞 |
科学技術賞 ■表彰対象 1.科学技術賞は、我が国の社会・経済、国民生活の発展向上等における最近の科学技術上の成果を顕彰するとともに、 2.科学技術賞は、以下の各部門の要件に該当する成果を対象とする。 @開発部門 我が国の社会経済、国民生活の発展向上等に寄与する画期的な研究開発若しくは発明であって、現に利活用されているもの A研究部門 我が国の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究又は発明を行った個人又はグループ B科学技術振興部門 大学等の研究開発成果を活用したベンチャー創出、地域における産学官連携、研究開発の社会的必要性に関する研究等の分野において、科学技術の振興に寄与する活動を行い、顕著な功績があったと認められる個人又はグループ ただし、「大学等の研究開発成果を活用したベンチャー創出、地域における産学官連携」については、産学官連携功労者表彰が終了する年度の翌年度から表彰を行う C技術部門 中小企業、地場産業等において、地域経済の発展に寄与する優れた技術を開発した個人若しくはグループ又はこれらの者を育成した個人 D理解増進部門 青少年をはじめ広く国民の科学技術に関する関心及び理解の増進等に寄与し、又は地域において科学技術に関する知識の普及啓発等に寄与する活動を行った個人又はグループ ■推薦締切7月初旬 当財団 推薦締切 |