2026. 01. 08

【他機関募集】<大阪府職業能力開発協会>令和8年度 卓越した技能者表彰「現代の名工」の被表彰候補者の推薦について

 厚生労働省では卓越した技能者表彰(現代の名工)を実施しており、同表彰への大阪府知事あての推薦は大阪府職業能力開発協会が行っておりますので、お問い合わせは、下記に記載の同協会にお願いいたします。

1 卓越した技能者の要件  
大阪府内に就業している者であって、次の要件にすべて該当する者とする。
(1)技能の程度が卓越しており、当該技能において国内第一人者と目されて    
   いること。
(2)卓越した技能を要する職業に関して、推薦日現在現役の労働者として    
   従事していること。
(3)就業を通じて後進技能者の技能の指導を行い、若しくは技能者の教育、    
   訓練に携わり、技能者の育成に寄与したこと、又は技能に関する工夫、    
   改善等によって生産性の向上に役立ったこと等により、労働者の福祉の    
   増進及び産業の発展に寄与した者であること。
(4)勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者で    
   あること。    
   また、過去(推薦日以前)において禁錮以上の刑に処せられたことの    
   ないこと。  

2 被表彰候補者の推薦
(1)1~20部門の被表彰候補者は、大阪府優秀技能者表彰(なにわの名工)   
   または大阪府青年優秀技能者表彰(なにわの名工若葉賞)の被表彰者である   
   こと。
(2)推薦数は、 別表に定める 職種(2)欄に掲げる細分類の職種(以下  
   「細分類職種」という。)について、同一細分類職種の被推薦者は1名と   
   する。ただし、女性技能者は最大2名 、下記(3)に定める障害がある者   
   を同一職種にて推薦する場合には、最大3名まで推薦することができる。
(3)障害がある者 ※21部門(障害がある技能者)より推薦をするもの。   
   ここでいう「障害がある者」とは、以下アからウまでのいずれかに 該当する者である。  
 ア 身体障害者福祉法第15条(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に   
   より身体障害者手帳の交付を受けている者。
 イ 都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が交付する療育手帳の
   交付を受けている者。
 ウ 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付
   を受けている者(発達障害の診断書のみにより精神障害者保健福祉手帳の
   交付を受けている者を含む。)。

・詳細は、以下をご覧ください。
 https://www.pref.osaka.lg.jp/o110110/nokai/jinzai/01jinzai_gmeikou.html

◆推薦にあたっての留意事項◆         
1 被表彰候補者について
(1)被表彰候補者は、大阪府優秀技能者表彰(なにわの名工)または大阪府
   青年優秀技能者表彰(なにわの名工若葉賞)の受賞者であること。
   ※21部門より推薦する者は、上記の被表彰者であることを要件としない。
(2)受賞することのできる者の従事する職業は、技能的職業であれば製造業、    
   建設業をはじめ、すべての産業に属する職業が含まれること。
(3)前回までに被表彰候補者として推薦のあった者であって、厚生労働大臣    
   表彰を受けるに至らなかった者については、真に表彰を受けるに相応しい    
   者であれば、改めて推薦しても差し支えないものであること。
(4)被表彰候補者の現役性については、特に高年齢者の場合、現役性のある    
   技能労働者であるか否かを確認し、現役性に欠ける者の推薦を行うことの    
   ないよう留意すること。
(5)女性候補者についても積極的に推薦をしていただきたいこと。

・提出期限:令和8年2月18日(水)必着

・推薦書類等の請求、被表彰候補者の推薦及び表彰に関する問合せ先   
 大阪府職業能力開発協会 技能検定第一課 梅 川・北 本   
 〒550-0011 大阪市西区阿波座2丁目1番1号 CAMCO西本町ビル6階   
 TEL 06-6534-7510(音声ガイダンス「2番」)   
 FAX 06-6534-7511   
 Eメール:umegawa@osaka-noukai.jp(梅川)       
      :kitamoto@osaka-noukai.jp(北本)

 

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