一般財団法人大阪科学技術センター

賛助会員に関する規則

第1条 この規則は、一般財団法人大阪科学技術センター定款第45条第3項に基づき、賛助会員に関し必要な事項を定める。

第2条 賛助会員はこの法人の目的に賛同し、毎年度賛助会費を納入するとともに、事業の遂行に協力するものとする。

第3条 賛助会費は1口年額10万円とする。

2 賛助会費は入会月より向う一ヶ年分を前納するものとする。ただし都合により2回に分割して納入することができる。

3 特別の事情により前2項によりがたいものについては、会長は別の定めをなすことができる。

第4条 既納の賛助会費は、原則として返還しないものとする。

第5条 この法人の賛助会員になろうとするものは、所定の申込書により、会長に申し込むものとする。

第6条 賛助会員は優先的にこの法人の事業に参加し、成果を利用し、施設を利用する等の便宜を受けるものとする。

第7条 賛助会員は、特別の事情がある場合、休会を申し出ることができる。

2 休会を希望する賛助会員は、所定の届出書により、会長に届け出るものとする。

3 休会期間は原則1年とし、休会中は会費の支払を免除する。

4 休会期間中は、原則として前条の規定は適用されないものとする。

5 休会した賛助会員は、いつでも復会の申出をすることができるものとし、その届出は第2項に準じるものとする。

第8条 この法人の賛助会員から退会するものは、所定の届出書により、会長に申し出るものとする。

第9条 この規則の施行について必要な事項は、会長がこれを定める。

第10条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。